「スマホ」置くと違反なる? ナビ使用時の「ホルダー」設置でNGはドコ? 運転時に“スマホ見る!”行為が絶対ダメな理由とは

2024-09-09 いしまる

その装着場所、違法…?スマホホルダーの設置に要注意!

 最近では、カーナビの代わりにスマホをスマホホルダーに設置して地図アプリを使っている、という人も多いでしょう。
 
 そのため利用者も多いスマホホルダーですが、もしかしたら、設置場所次第では違法になるかもしれません。

便利な「スマホホルダー」も場所によっては違反になる?

 現代のカーライフでは、スマホは切り離せない重要なアイテムです。

 かつてはクルマの道案内機能としてはカーナビが一般的でしたが、現在はスマホの地図アプリがナビとして活用されているケースも多くあります。

 また、車内BGMを音楽アプリから流し、スマホを活用している人も多いでしょう。

 そのため、スマホホルダーでスマホを操作しやすいよう固定しておくと便利です。

 しかし、スマホホルダーの設置場所に気をつけないと、違反対象になってしまうおそれがあるかもしれません。

 法律上において、物の取り付けを禁止されている箇所はいくつかあります。

 まず、設置が不可能な場所はフロントウィンドウです。

 道路運送車両法において、フロントウィンドウに取り付け可能なものは通信機器・ドライブレコーダー・防犯カメラ・車間距離測定器など一部のものに制限されています。

 それ以外のものをフロントガラスに取り付けて走行すれば、道路運送車両法第71条に違反に該当する可能性があります。

 その場合、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 ちなみに、このように設置が禁止されている箇所はフロントウィンドウのほか、運転席、助手席のサイドウィンドウも対象となっています。

 また、ダッシュボードへの設置にも注意が必要です。

 スマホホルダーに限らず、箱ティッシュやぬいぐるみなどの小物をダッシュボードに置いている人は一定数います。

 ダッシュボードはそれなりのスペースがあり手も届きやすいので、ついちょっとしたものを置いてしまう、というケースも。

 しかし、ダッシュボード上に物を置くことに関しても、場合によっては違反になる可能性があります。

 これについて、警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話しています。

「道路交通法の55条の第1項において、積載のために設備された場所以外のところに物を積載して車両を運転してはいけない、といった旨が記載されています。

 つまり、ダッシュボードの上は物を置くための場所ではないということです。

 そのため、ダッシュボード上に何かを置いたり設置したりという行為は道路交通法に抵触する可能性があります」

※ ※ ※

 これに併せて、道路交通法55条の第2項では、運転者の視野を妨げるような運転をしてはいけないといった内容が記載されています。

 スマホホルダーも、置き方次第ではドライバーの視界を妨げているとして違法と認識されてしまう可能性があるので注意しましょう。

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