フリーランス新法にイラストレーターとして備えるもの。

2024-09-09 Shuhei Urano

イラストレーターの浦野周平です。

いよいよ今年11月1日よりフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されます。

発注事業者に対して
「依頼時はきちんとした書面を用意して発注してね。」
などのルールが決められた法律です。


これまでも下請法があり、書面のやりとりの適正化や、制作物の受け取り拒否の禁止、代金の支払い遅延の禁止などが規定されていましたが、対象となる発注者(親事業者)が資本金1,000万円以上の業者の場合に限られていました。

イラストレーターとして仕事をしていると、資本金1,000万円未満の発注者は多い印象です。そのため下請法ではイラストレーターなどのフリーランスはカバーされない場合があるということが問題でした。

これがフリーランス新法では、資本金1,000万円未満の発注者にもこのルールを課すことで、仕事上のトラブルを減らす、ということを目的としています。


そんな発注時に必要な書類ですが、大手企業であれば法務部等で用意できるかもしれませんが、発注者側が小規模な企業やフリーランスの場合、書類作成に必要な内容の取り決めだけでも大変な作業になるかと思います。

フリーランスにはライターや編集者、カメラマン、スタイリストや僕らイラストレーターなどいるので、それぞれに合った書類制作は難しいのではないでしょうか。

そのため、受注者側で書類の雛形があったほうがやりとりがスムーズだと思います。ちなみに僕はこのような書類を作ってみました。

以前からイラストレーター通信さんも「お仕事確認書」をおすすめしていますが、私はこれを参考にしつつより簡素化した自分なりのものを作成しています。

これまでの経験から、依頼時にイラストの制作点数が決定していない案件も多く、納品スケジュールも早まることもあれば、大幅に遅くなることもありました。

そのため、制作点数やそれぞれの金額、サイズ、色数など細かいやり取りはメールなどの電子書面や別紙で決めることにし、「制作点数(不明な場合は最終点数の決定予定日も記載)」と記載。「納品日」も「納品予定日」としています。これらは公正取引委員会のウェブサイトからの情報を元に自分なりに決めました。


支払い予定日も下請法/フリーランス新法ともに共通の「成果物受領日より60日以内」と設定。イラストレーターの場合は完成版イラストを送った日が起算日となります。

また規模の小さなお仕事の場合、契約書を取り交わさない発注事業者も多いため、イラストレーターとしては特に重要な著作権まわりの注釈を入れてあります。

最後に受注者としての私の連絡先、適格請求書発行事業者登録番号などを記載しています。


このように、「発注者の手を煩わせない」「こっちもその都度違うフォーマットとにらめっこする必要がない」というお互いスムーズなやりとりを目指した書類です。

ちなみにこの確認書から僕の情報を除いたバージョンをこちらにアップしておきました。

ご自分用にアレンジして使っていただいても結構です。

ではでは。

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